ヒト  Homo sapiens  ヒト族ヒト亜属   



古塚「あがたぎ」― (たた)りの正体
                                            


〇 「あがたぎ」第1の謎:アンタッチャブルな存在

 名鉄三郷駅。マンションや雑居ビルに挟まれた駅前通りを南に向かうと、やがて民家の瓦屋根の上に空が開け、山ノ神神社のこんもりとした森が浮かび上がってくる。神社の鳥居をくぐると大木の陰に「縣ノ神」(あがたのかみ)と刻まれた石碑
(写真1)がひっそりと座し、傍らの掲示板(写真2)がその由緒を伝える。
 
 「縣ノ神」は、その昔「あがた木の森」の古塚、通称「あがたぎ」におわした。「あがたぎ」は、村の祖先、県主(あがたぬし)が本地の山から降り立った地で、その木を伐ると祟りがあり、尊崇の念を抱く者にはその出来物を治したという。村人は久しく「あがたぎ」を畏れ敬ってきたが、昭和の御代の仕舞い頃、その「あがたぎ」を土地区画整理事業で平坦化、宅地にすることと相成った。木を伐るのでさえ祟りがあると信じられてきた「あがたぎ」を、土台ごと削るのではなおさら畏れ多いということで、事業に先立つ昭和52年
(1977)、「あがたぎ」に立つ古木を伐採し、石碑に移して山ノ神神社に合祀した。それが、「縣ノ神」である。

 「あがたぎ」は古墳であると言い伝えられてきたことから、山ノ神神社への合祀後、市教育委員会によって発掘調査が行なわれている。調査から23年後の2000年に公表された発掘調査報告書によると、「あがたぎ」は、長さ23m、幅14m、高さ1.4mの規模を有し、前方後円墳に似た外観を呈していたが、調査の結果、人工物ではなく大洪水などの激しい流れによって短時間に形成された自然堆積地形で、その形成時期は、出土した遺物の製作年代から中・近世の可能性が高いという。古墳であるとの噂は否定されたが、遺物の中には祭祀に使用されたと思われる陶磁器の欠片も含まれていたようだ。

 山ノ神神社付近で生まれ育った古老は、「『あがたぎ』の南側は崖で、崖下には小川が流れていた。昭和30年代に付近で工事が行われた時には
(注1)、『あがたぎ』の木を伐った作業員に出来物ができたので、『あがたぎ』にお参りしたら治った」と語る。
 明治初頭には「あがたぎ」を畑に転換する計画が持ち上がったらしいが、結局、昭和52年の区画整理事業まで手つかずのままだったということも判明した。
 これらの逸話からも「あがたぎ」がアンタッチャブルで、謎めいた存在だったことが窺われる。

 洪水の流出物で形成された小山が、なぜ人々の信仰を集め、祟りがあると畏怖されるまでに至ったのか。好奇心に駆られてこの謎を解明すべく検証を試みることにした。
 なお、素人分析の気儘さから、従来のアニミズムとは異なる観点からの考察を試みたいと考えている。

ーーー 調査を開始したところ、新たな謎が浮かび上がってきた。

写真1.「縣ノ神」石碑



写真2.「あがた木の森」掲示板




発掘調査報告「あがたぎ」(2000年)『尾張旭の塚』第8章 尾張旭市教育委員会P122137


(注1)愛知用水施行工事にまつわる話と考えられる。1957年工事が開始された愛知用水は「あがたぎ」の東側を南北に縦貫している。










  〇「あがたぎ」第2の謎:不思議な地番

(1)「あがたぎ」の位置

 まず、「あがたぎ」のあった場所を確認することにした。

 発掘調査報告書
「あがたぎ」2000年『尾張旭の塚』第8章P122)に記されている「あがたぎ」の地番は「尾張旭市瀬戸川町四門作814番地」。ところが、管轄する名古屋法務局春日井支局に問い合わせたところ、該当する地番は存在しないとのこと。そこで、発掘調査が行われた昭和52年(1977)発行の「土地宝典」
(史料A) で確認したところ、「あがたぎ」の正しい地番は、「愛知県尾張旭市瀬戸川町下川原814番」と判明。面積は「一九一」坪、地目は、坪数右下に付された記号から林、筆界は凸レンズ型を成し、縁は東北と西南に結ぶという特徴を有していることが明らかになった。
 
現場は山ノ神神社から南へ約280mの地点で、その約250m東には瀬戸川が南に向かって流れ下り、その瀬戸川は当該地の約150m南で矢田川と合流、西向きに流れる。
 実際に行ってみると、一帯にはすでに住宅が建ち並び、「あがたぎ」を偲ぶものは何一つ残されていなかった。


 しかし、なぜ、発掘調査報告書に誤った地番が記載されることになったのだろう。


 史料A

 土地宝典 昭和52年(1977)「瀬戸川町」『愛知県尾張旭市土地宝典』
      昭和52年 (1977年9月製図、11月発行)P1 (鶴舞図書館所蔵)


注:点線は町境
  太い黒色線は用水
        
  (2)「あがたぎ」の地番

 発掘調査報告書の地番誤記の原因を探るため、「あがたぎ」の地番から検討してみることにした。
 
 当該地の地番と地目が記載された最も古い史料としては、明治17年(1884)作成の地籍図がある。明治期以降の八白村旭村時代の史料を探してみたが発見には至らず、市制移行直前の旭町時代にあたる昭和36年(1961年)に出版された土地宝典(史料2)、さらに、前述の発掘調査が行われた昭和52年(1977)発行の「土地宝典」(史料A) から「あがたぎ」の地番の変遷を辿ってみたところ下記の通りになった。

・明治17年の地番「東春日井郡三郷村字下川原814番」
・昭和36年の地番「愛知県東春日井郡旭町大字三郷字下川原814番」
・昭和52年の地番「愛知県尾張旭市瀬戸川町下川原814番」

 つまり、地番のうち前半部分は時代と共に変化しているが、後半の「下川原814番」の部分は明治17年から昭和52年まで変更なく引き継がれている。

 地番は、どのように構成されているのだろう。

 地番とは、住所とは異なり、一筆ごとの土地に与えられた番号のことで、都道府県、郡、市町村名の後に続く字名と番地で構成されている。字名には大字と小字(こあざ)がある。大字とは江戸時代初期に検地によって成立した村の名と区画が明治時代まで引き継がれたもので、小字とは、大字で示された江戸期の村において集落や耕地などのまとまりを単位とする区画の地名を指す。一般的には大字が地域共同体を表すのに対して、小字は経済的な土地のまとまりとして捉えられるといわれている。
 色分けした地籍図(史料10)で確認すると、字「下川原」は、瀬戸川から取水して矢田川北側の内陸地区に導水するための用水路(以下「用水路A」という、史料10に黒色線で示す)と、瀬戸川~矢田川にはさまれたエリアにあたる。つまり、「用水路A」の南側は「下川原」(黄色線)で、北側は字「四門作」(水色線)となるはずだ。ところが、「あがたぎ」の地番「下川原814番」(史料10に赤色線で示す)だけは、用水路の北側に位置するにもかかわらず「下川原」に組み込まれている。
 発掘調査報告書作成者が「あがたぎ」の地番として「下川原」とするところ「四門作」と誤記した原因は、「あがたぎ」の地番に他の地番とは異なる規則が例外的に適用されていたにもかかわらず、報告書作成者が先入観にとらわれて地図を見ていたために、町境を表す点線と用水路を表す黒色線を混同し、さらに、地番の確認を怠ったことで発生したのではないかと推測される。
 
 では、なぜ、「あがたぎ」の地番「下川原814番」だけが例外になっているのだろうか。

 この謎について、すでに提起した「あがたぎ」を巡る第1の謎とともに解明を試みたいと考えている。

 史料1.地籍図

地籍図(明治17年 1884)『地籍帳東春日井郡 三郷村』部分 愛知県公文書館蔵


史料10
「地籍図」色分け
 地籍図(1884『地籍帳東春日井郡 三郷村』(部分)愛知県公文書館蔵
 黄色線:字「下川原」   水色線:字「四門作」   黒色線:用水路A    赤色線:「あがたぎ」



史料2.土地宝典(昭和36年)
 


    土地宝典 昭和52年(1977)
「瀬戸川町」『愛知県尾張旭市土地宝典』昭和52年(1977年9月製図、11月発行)P1 
(鶴舞図書館所蔵)




尾張旭市概略図
  











 






















 地籍図1884
『地籍帳東春日井郡 三郷村』

愛知県公文書館には、明治17年に愛知県が県内の郡区役所、戸長役場に対して村ごとに作成させた地籍帳と「地籍字分全図」(一般的には「地籍図」と呼ぶ)が所蔵・公開されている。「地籍図」は、測量が行われたうえで1200分の1の縮尺で描かれた精度の高いもので、現・尾張旭市分は「地籍帳東春日井郡 三郷村」に記載されている。同書には廃藩置県(明治41871)直後の土地所有者の所有地ごとの境界と地目などが反映されている。


八白村、旭村 尾張旭市の行政区画の変遷」については巻末に記載 


昭和36年土地宝典
『愛知県東春日井郡旭町土地宝典 昭和361961年版』「大字三郷」1961年) 帝国市町村地図刊行会 発行 P14
(鶴舞図書館蔵)






























































































〇「あがたぎ」土地利用状況 (明治期~昭和末期)

 まずは、「あがたぎ」の土地利用状況を確認することにする。

 明治17年(1884)作成の地籍図には祭祀に関わる地目として「塚」、「村社」、「小社」などが採用されている。しかし、当該地には、地目「新開試作畑」と記されているだけで、祭祀に関わる記載はなかった。
(史料1参照)
 次の昭和36年の宝典では、当該地の地目が「山林」に変更され、発掘調査が行なわれる昭和52年まで変更されていない。いずれの史料においても当該地周辺は矢田川に至るまで田畑の地目で埋め尽くされている。
 つまり、祭祀以外の何らかの目的で利用されていた「あがたぎ」は、明治初頭、畑への転用が試みられた。しかし、理由は定かではないが、その計画は頓挫。放置された「あがたぎ」は山林と化し、昭和52年、土地区画整理事業に伴う発掘調査が行われるまで手つかずの状態が続いたものと推測される。この間当該地周辺の環境に大きな変化は見られず、矢田川に向かって南下がりに、見渡す限り広がる田畑のほぼ中央に位置していた「あがたぎ」は、わずか1.4mの高さでも周囲からは目立つ存在だったにちがいない。
 
○江戸時代の「あがたぎ」

(1)
字「下川原」とは

 明治17年から昭和52年までの「あがたぎ」には祭祀が行われた形跡は見出せなかった。そこで、さらに時代を遡って江戸時代の「あがたぎ」の土地利用状況を確認したいと思う。(史料3参照)
 史料3近世村区分図
 
         
  現・尾張旭市は、江戸時代には尾張藩春日井郡に属し、瀬戸川、狩宿、井田、印場、稲葉、新居の6村から構成されていた。この6村は、そのまま現在の尾張旭市に引き継がれている。
 「あがたぎ」を示す明治期の地番「東春日井郡三郷村字下川原814番」のうち、江戸時代の地域共同体を表す大字に該当するのは「三郷村」の部分である。「三郷村」は江戸時代の井田、瀬戸川、狩宿の3村が合併されて成立した村で、これら3村のうち東側に瀬戸川、南側に矢田川と接しているのは狩宿村だけである。したがって、江戸時代に「あがたぎ」が属していたのは狩宿村ということになる。





 江戸時代の狩宿村における「あがたぎ」の位置を特定することは可能だろうか。

 江戸時代の各村の様子を知る手がかりとしては「
寛文村々覚書」『尾張国村絵図』などがある。『尾張国村絵図』のうち、『寛政5年狩宿図(以下「寛政期狩宿絵図」という。下記、史料4参照)を精査すると、瀬戸川右岸に横たわる定納山(じょうのうやま)と、瀬戸川から取水して井田村に導水するための「井田村井」に挟まれたにエリアに「下川原御見取田」の地名が認められる 。見取田とは開発直後の新田などで、反別だけを測量しておよその見当で年貢を課した土地を指す。

 その約50年後に作成された『天保12年狩宿図(以下「天保期狩宿絵図」という。下記、史料5参照)では定納山が消え、瀬戸川~矢田川と「井田村井」によって挟まれた平地に「下川原辰新田」の地名が見える。新田とは江戸期に入ってから開発が開始された田のことで、辰新田の辰とは天保3年1832年辰年に縄入れ(=検地)が行われたことを表す。下川

史料4寛政5年狩宿図             史料5:天保12年狩宿図  
 
 
「寛政5年狩宿図」(1793年)
徳川林政史研究所蔵 尾張旭市誌 模写版のうちの部分・加
原図は史料7として後付に掲載  
  
 
 
  

「天保12年狩宿図」(1841年)
徳川林政史研究所蔵 尾張旭市誌 模写版のうちの部分・加工  
青色線 : 井田村井
水色線 : 瀬戸川~矢田川
茶色線 : 道

 この「下川原
辰新田」と地籍図の字「下川原」を突き合わせてみると、共に瀬戸川に取水口をもつ用水路と瀬戸川~矢田川とに画された区域であり、その位置や範囲がほぼ一致することから、明治時代に「下川原」の字を与えられたのは江戸時代の「下川原辰新田」であると考えられる。
 つまり、字「下川原」は「下川原辰新田」に由来する、1793年以前に開発が開始され、1832年に検地が行われた田の集合体である。
 
 では、「あがたぎ」は「下川原辰新田」のどこにあったのだろう。

「寛政期狩宿村図」の下川原御見取田」と「天保期狩宿絵図」の「下川原辰新田」は、瀬戸川~矢田川と「井田村井」に挟まれたエリアである。この「井田村井」が明治期の字「下川原」と字「四門作」とを画す「用水路A」に該当すると考えられることから、「あがたぎ」は「井田村井」の北側、「下川原」の西端に位置していたことになる。そこで、「寛政期狩宿絵図」
(史料C参照)で確認すると、正にその場所に豊かな緑に囲まれ、△の小祠の印が付された「アガタ神」が認められる。また、「天保期狩宿図」(史料D参照)にも「寛政期狩宿図」とほぼ同じ位置に「アガタ神」と記された松の緑を確認することができる。ところが、「天保期狩宿図」の「アガタ神」には小祠を示す△印が見当たらない。単なる記入ミスなのか、それとも天保期の「アガタ神」は「神」と記されてはいるものの「祠」としての資格を失っていたのだろうか。
 
 さらに、「寛政期狩宿絵図」を精査すると、「下川原」には「アガタ神」と瀬戸川との間に「アガタギ」と記されたエリアもある。「アガタギ」は拙稿の主人公「あがたぎ」と同じ音を有する地名である。しかし、絵図に描かれた「アガタギ」の位置は、瀬戸川右岸沿いに広がる定納山東麓の、豊かな木々が描かれている一帯で、位置的には「あがたぎ」とほぼ一致すると思われた「アガタ神」からは距離的に離れているように思われる。さらに、「天保期狩宿絵図」では、新田開発によって定納山が削られ、「アガタギ」という地名も失われている。
 
 史料C
       
   「寛政5年狩宿図」(1793年)
    徳川林政史研究所蔵 尾張旭市誌 より部分
 史料D
     
   「天保12年狩宿図」(1841年)
    徳川林政史研究所蔵 尾張旭市誌 より部分
 

 では、「アガタギ」は、「あがたぎ」とは無関係なのであろうか。
 
 調べてみると、全国には「あがたぎ」という地名が数多見られ、その近辺に「あがた」の名を冠する社が少なくないことがわかった。そのひとつに岐阜市の
縣神社がある。
 由緒によると、その主祭神は縣大神(あがたのおおかみ)であったが、本地垂迹説の影響により神の尊称の「大神」に対する仏教的な神の称号である明神が与えられて「縣大
明神」と呼ばれるようになった。当初、社殿は厚見郡田村にあったが、堤防の決壊により本殿が流出。後に爪村に再建されるのだが、その田村と爪村の間を流れていた川堤の林が「縣木」と呼ばれていたことから、その地名の「縣」を採って「縣神社」といわれるようになったという。
 
 岐阜の「縣神社」と「縣木」、狩宿村の「アガタ神」と「アガタギ」には社名と地名、それらの位置関係などに共通点が認められて興味深く思われる。

 また、岐阜県神社庁のHPには、垂仁天皇御子「擁烈根
(だきつらね)」を祀る岐阜市県町の縣神社が掲載されている。 伊勢神宮の広江氏によると、社名は一般的にはその神社が祀られている土地の地名に由来するという。この縣神社の場合は、「県」という地名を冠していると考えられる。ただし、「あがた」という地名には「県」の他にも様々な漢字が充てられる。「吾田」もそのひとつで、各地に存する「あがた神社」の中には「吾田」が語源であると考えられる社も存在するようだ。

 以上のような点を踏まえた上で「アガタ神」についてさらに調べてみた。


(2)狩宿村の「アガタ神」とは

 「寛政期狩宿絵図」の120年ほど前に作成された地誌「
寛文村々覚書」(寛文11年1671以下「寛文覚書」と呼ぶ。) の狩宿村の条には「白山(しろやま)」「山神」「県神」の3社が記されている。(狩宿村の条抜粋全文は後付に掲載の史料6、あるいは下の史料B参照)
 「白山」と「山神」は「寛政期狩宿絵図」に描かれている「白山」と「山神」に合致する。これら2社は「アガタ神」が位置する瀬戸川右岸の対岸、左岸に描かれていることから「アガタ神」とは異なる社と考えられる。3社のうち残されたのは「県神」である。「県神」の「県」という文字は、「縣」の新字で、音読みでは「けん/keɴ/」、訓読みでは「あがた/
aŋata/」と発音される。神社名は一般的には訓読みされることから、「県神」は/あがたがみ/と発音すると考えられ「アガタ神」と同音であることから、絵図に描かれた「アガタ神」は、「寛文覚書」に記された「県神」のことだと考えられる。


(3)狩宿村に祀られた4つの社

 では、「県神」とはどのような社だったのだろうか。  

 「寛文覚書」によると、近世初頭の狩宿村は人口65人の小規模村だったが、4社が祀られている

 後回しになっていたが、ここで村の地理を概観しておく。「寛政期狩宿村絵図」(後付けに掲載の史料6、あるいは西側部分拡大図は史料B参照)によると、狩宿村は長方形の北辺を東側に押し出したひし形を成している。その東西はおおよそ200m、南北おおよそ1200mと換算される。村は、河川や街道によって4つに分断されている。

 史料B
 
 「寛政5年狩宿図」(1793年)出典 「尾張旭市誌 資料編」(1971)尾張旭市役所 P133 徳川林政史研究所所蔵史料 「尾張国村図」より部分
茶色線:道  
水色線:河川   
黄土色四角:集落
緑色:社森
  まず、名古屋往来道によって南北に二分され、名古屋往来道以南の地区は、さらに瀬戸川によって東西に二分されている。瀬戸川以東の地区は、白山社南から南西に向かって本地川出合に抜ける道によってさらに二分されている。
集落は村内の北東部に集中し、田畑は瀬戸川対岸の南西部に分布する。いわゆるムラとノラが瀬戸川によって分断された特徴をもつ。測量に基づいて作成された明治期の地籍図によると、瀬戸川の川幅は矢田川との合流部付近で三拾五間、およそ64m。「尾張徇行記」には「村には橋や渡し船がなかった」と記されていることから、村人たちは毎日、川を歩いて渡って村と田畑とを往復していたと思われる。平時には歩いて渡れた瀬戸川も、長雨や豪雨の場合には水かさが増して地区間の往来はなおさら困難だったと推測される。

 寛政期の狩宿村絵図には「白山」(村内東北に位置する)、「県神」(村内西南)、「荒王子」(村内南)、「山神」(荒王子西)4社が描かれている。このうち村にとって最も重要な地位を占めるのが氏神、「白山」社である。
 氏神は、一般的には村人の生活の場近くに祀られ、村人の五穀豊穣の祈りを叶える神道の神である。近世期の人々が街道など隣村との入口にあたる場所を村境とみなしていたことから、氏神は村の入り口に祀られ、外からの穢れが村に侵入しないように守る役割も担っていたとされるが、それは狩宿村においても例外ではなかったことが絵図からも窺い知ることができる。
 狩宿村には中世城の存在が確認されていることから、中世にはすでに人が暮らしていたと考えられる。近世以前、村は血縁の集団によって構成されていたので、共同体の神も一族の祖先や一族を守護する神道の神だったと推測される。
 しかし、中世以降、郷村制度が進んで血縁よりも地縁関係が重視されるようになると、氏神は精神的支えというよりは、土地を守護する神として祀られるようになり、その維持管理は、共同体の構成員である村人全員によって行われていたと考えられている。村民数の少ない狩宿村にとって、氏神の維持管理の負担は決して小さくはなかったと思われる。

一方、氏神以外の「県社」、「山神」、「荒王子」の3社は小祠に分類され、名古屋往来道南側に分断された3つの地区に1社ずつ異なる神が祀られている。「山神」は、広い意味を持っているが、この場合は水の源である山から春、里に下りてきて田の神となり、豊穣をもたらす神と解釈される。「荒王子」社は、大蛇を退治した須佐之男命(すさのおのみこと)を祀る社で、水を制御して稲の無事の稔りを願う信仰に由来する。そして、「県社」の語源を先に述べたとおり「吾が田」と考えると、「県社」は自分が耕す田の豊穣を祈ったと考えられる。
  これら3小祠の村内における配置や神の種類からは、村に侵入する災いを最大限に食い止めようとした村人たちの願いが窺われる。小祠の祀りは、各社周辺に田畑を所有していた村人により家族単位で行われていたと考えられる。
















「寛文村々覚書」
は、2代藩主・光友の1672年に藩内8郡の各村から藩に提出された報告書を基に一定の様式にまとめられた村勢要覧で、一般的には調査時点の寛文12年、1672年の史料として扱われ、「名古屋叢書続編13」として活字化されている。


尾張国村絵図
は、尾張藩によって寛政期、天保期、弘化・嘉永期の3期にわたり領内の各村に提出を命じて組織的に作成されたもので、川、田、畑、森、道、民家、寺社院などが色分けされて描かれている。現在では徳川林政史研究所によって収集・保存・研究が進められ、その収蔵数は約4000点にのぼる。そのうちの20点が現・尾張旭市に該当し、11点がモノクロ写真と模写版で「尾張旭市誌」に掲載されている。市誌掲載分で狩宿村に関わる絵図は「寛政5年狩宿村図」(1793年)と
「天保
12年狩宿村図」(1841)2点である。
これらの絵図を考察するにあたり「尾張旭市誌」に掲載されている小さなモノクロ写真と模写版では心許ないため、所定の手続きを踏み、徳川林政史研究所で尾張旭市に関係する10点の絵図を閲覧させていただいた。詳細は参考文献に記載。

 定納山とは、江戸時代に一定の山税をおさめて炭焼きなど村人が使用して収益とした山林を指す。

井田村井 井」とは、灌漑用水路のことで、井田村井とは井田村に灌漑用水を引く水路を指す。

































































縣神社
 岐阜県岐阜市爪78番地
社殿は現存し、祭礼も執り行われている。


縣神社
 岐阜県岐阜市県町1丁目4番地


明神みょうじん)とは、日本で神を尊んでの称だが、昔は名神とも書き延喜式に定められた社格であった。明神になったのには諸説があるが、明は仏徳としての光明で、神仏習合思想からきた尊称と一説にある。明治元年神仏判然令の発布により、神号に仏教由来の言葉は取り除かれる。古代、神を指す名称として、神社名を冠した大神ということばでよばれた。





















国際音声記号による表記
標準語ではaŋataと発音されるが、愛知県西部では/agata/と発音される可能性の方が高い



 村絵図では、なぜ、「アガタ神」と漢字カナ交じりで表記されているのだろうか。
 現代日本語では地名などの名詞を漢字で書くのが一般的で、それがカナ表記の場合、内・外の概念において外から取り入れられたものを表わしていることが疑われる。しかし、村絵図では、「屋敷田」「瀬戸川」など「アガタ神」以外にも複数の地名が「ヤシキ田」「セト川」とカナ交じりで表記されている。これらカナ書きされた漢字には画数が多いという共通点があることから、画数の少ないカナで書くことで省力化すると同時に筆書き文字を見やすくするという意図があったのではないかと推測される。しかし、画数の多い漢字をやみくもにカナ書きにしたという訳ではないようだ。漢字には象形文字が多く、一見して意味が分かるという利点がある。そこで、例えば「屋敷田」の「田」を漢字で表記することで、記された地名が絵図上のどのような地理的要素を表すのかが一目で判読できるように工夫されていたと推測される。









































郷村制度
江戸幕藩体制の基底をなした農村社会の存在形態。南北朝内乱期を通じて,先進地では荘園制を支えていた名主 (みょうしゅ) 中心の農業経営が解体して小農民が生れ,新興封建領主層の支配に対抗して,村・郷・惣 (そう) の名をもつ地縁的な自治的結合を強めた。
〇「県神」の歴史

(1)「県神」の創建

 「県神」の歴史を詳らかにしたいと考えたのだが、残念ながら史料が乏しく、その創建年や主祭神は不明である。 しかしながら、わずかながら手掛かりもある。

 寺社院の創建時期の特定に関しては、
愛知県埋蔵文化財センターが示した見解(注1)がある。それによると、「式内社以外の神社のうち、尾張藩の地誌『寛文村々覚書』において社領が『前々除』とされているものは1608年以前に開基・創草した寺社である根拠となりうる」というものである。
 「前々除」とは慶長検地(慶長十三年)の際に無税地とされた寺社領を指す。「寛文覚書」狩宿村の条には「白山」、「山神」、「県社」の3社合わせて「三反四畝六歩」の免税措置が瀬戸村在住の祢宜市太夫に対して授けられている旨が記されている
(狩宿村の条は後付に掲載:史料6)。したがって、同センターの見解に従うならば「県社」の創建は西暦1608年以前との推定が可能となる。

 次に、「
尾張徇行記を確認すると、社ごとの除地の明細が記されている。ところが、「寛文覚書」に記載のあった「県神」に代わって「尾張徇行記」では「縣神」と記され、その除地が「二十歩」となっている。「アガタ」の漢字は異なるが、「あがたしゃ」という読み方は変わっていないことから「県社」と「縣社」が同じ社を指すと捉えることに矛盾はないように思われる。また、免税措置が授けられているのが「寛文覚書」時の瀬戸村の祢宜市太夫から、「尾張徇行記」では二宮治部太夫に代わっているが、免税が授けられた面積が「三反四畝六歩」で一致していることから、「あがたしゃ」の除地は 「二十歩」で、変化がなかったと推測される。

 以上から、「県社」は西暦1608年以前に創建された敷地「二十歩」の社だったと推測される。一歩は1坪に相当するので二十歩は20坪、約66平方メートルの敷地に立つ小祠だったということになる。
 なお、昭和36年土地宝典に記されていた地番「下川原814番」の面積は「128坪」であったことを再掲しておく。


(2)洪水による社殿の喪失

 さて、村絵図の余白には村内で発生した変化を藩に申告すべく、その内容が箇条書きで記載されている。
 「寛文覚書」狩宿村の条の余白には「白山」「山神」「県社」の3社の存在が記録されている。ところが、「寛政期狩宿村図」(1793)には「古来寺社院有之当地田畑屋敷野原等二相成り候所無御座候」との但し書き
史料7として後付に掲載)が添えられ、狩宿村に嘗て在った寺社院の社殿がことごとく失われ、原野と化している旨が報告されている。社殿の喪失は「寛文覚書」が作成された1672年から「寛政期狩宿村図」作成の1793年までの約120年間に発生したと考えられる。

 では、この120年間に「県神」を初めとする狩宿村の社殿を悉く喪失させた原因とは何だったのだろうか。

 同絵図をあらためて精査すると、瀬戸川と名古屋往還道が交わる地点を中心に土砂で埋め尽くされた様子が描かれ、「砂入」(すいり)の文字が認められる。「砂入」とは洪水などによって土砂が堆積して使用できなくなった土地を指す。絵図には土砂流入の様子が広範にわたっていることから、絵図作成前に大規模な水害が発生したと考えられる。「寛政期狩宿村図」の約50年後に作成された「天保期狩宿絵図」(1841年)には「砂入」の文字は見られなくなっているが、河道の両側には「証文引」や「年数引」などと災害地に対する年貢の免除措置を示唆する用語が記載されている。
 この描写に関しては2つの解釈が可能と思われる。一つは、1672年から1793年までに発生した洪水の被害があまりに甚大で、50年にわたり村の経済に影響を及ぼしていたという可能性。もう一つは、「寛政期狩宿村図」作成の1793年から「天保期狩宿村図」作成の1841年までの間に複数の洪水が発生し、そのたびに被害が出たという可能性である。

 そこで、洪水発生の時期をさらに絞り込みたいと思う。

(3)社殿喪失の時期

 「寛文覚書」には喪失したと記されていた白山社社殿だが、「尾張徇行記」狩宿の条には、「山神」「荒子」「縣社」の3社について「社ナシ」と明記されているが、白山社だけは言及がないことから「尾張徇行記」調査時、白山社の社殿は再建されていたと理解される。

「尾張旭市誌」によると、白山社社殿の造営は1574年で、現存する
棟札などからその後3回にわたって再建されたことが分かっている。ところが、同誌には再建年として、寛文12年
(1672)、享保17年(1732)、??
(活字ではなく手書きで記入されている)2年(?)と記されているが、「??」に関しては不明である。     

 地誌の記録と棟札に記載された年号を時系列で整理してみると、下記の年表のようになる。1793年時点で原野と化していると記録された白山社社殿は、1732年に建造された社だったと考えられる。1793年に社殿喪失の記録があり、1822年には社殿の存在が確認されていることから、この社殿は1793年以降1822年以前に再建されたものでなくてはならない。そこで、1793年から1822年の間に××2年という年号を調べると、享和2年(1802年)、文化2年(1805年)、文政2年(1819年)に絞られ、白山社社殿の3回目の再建年はこれらのうちのいずれかであったのではないかと推測される。

 そこで、白山社社殿の3回目の再建を1802年、あるいは1805年、または1819年と仮定すると、1802年、1805年、あるいは1819年から1822年の間には社殿に被害を与えるような大洪水は発生しなかったことになる。したがって、洪水発生の可能性が疑われるのは1673年から1732年、1733年から1793年、1802年か1805年か1819年かのいずれの年から1822年までの3つの期間に限定される。

【白山社社殿の造営・再建の年表】
1572  白山社社殿造営 
1672  寛文覚書  白山社棟札
1673  棟札の記録 1回目の白山社殿再建
1732  棟札の記録 2回目の白山社殿再建
1793  寛政5年村絵図の記録 「社殿全てなし」
1822  尾張徇行記の記録 「白山社殿あり 3社社殿なし」
1841  天保12年狩宿絵図 「証文引」「年数引」の免税措置


 この3つの期間に矢田川水系で発生した洪水の記録を調べてみると、宝暦7年
(1757)、明和4年(1767)、安永8年(1779)の3回の洪水が該当し、それぞれ「宝暦の大洪水」「明和の大洪水」「安永の大洪水」と呼ばれるほど矢田川流域に大きな被害を与えた洪水であることが判明した。したがって、これらのうちのひとつ、あるいは複数の洪水によって「県社」を始め狩宿村に祀られていた社殿が流出したものと推測される。

 さて、ここで思い出されるのは、昭和52年に行なわれた発掘調査報告書の記述である。「『あがたぎ』は、前方後円墳の外観を呈していたが、実際には中・近世に発生した洪水などによって短時間に形成された自然地形であり、古墳ではない」との調査結果が示されていた。この調査結果が正しいとするならば、「県神」の小祠は1700年代後半に頻発した大洪水によって流出し、その跡地か、あるいはその跡地に極めて近い地点に形成された「前方後円墳に似た小山」が「あがたぎ」であり、その場所が昭和52年に発掘調査が行われた地番「下川原814番」と推測される。








(注1)
鵜飼雅弘・蔭山誠一・ 鬼頭 剛・鈴木正貴・ 松田 訓「中世下津宿を考える」46ページ右列6行目
愛知県埋蔵文化センター研究紀要第10号2009.5











「尾張徇行記」
藩大代官・樋口好古が寛政4年(1792)に着手し、文政5年(1822)に脱稿した地誌である。一般的には文政5年(1822)の史料とされ、「名古屋叢書続編48」の活字本で内容を確認できる。

除地とは、その所領地に免税が認められていたことを指す。










































 朱印地とは、江戸時代に幕府・大名より神社・寺院の領地(寺社領)として安堵(領有権の承認・確認)された土地のこと


















棟札(むなふだ、むねふだ)は、寺社・民家など建物の建築・修築の記録・記念として、棟木・梁など建物内部の高所に取り付けた札である。棟札に記されていることは誤記などもあるが、その建物をはじめその地域の歴史や文化に関する重要な歴史的史料となり、文化財に指定されているものも多い。最古の棟札は、岩手県中尊寺の保安3年(1122年)銘をもつものであるという。 















 
 A:「あがたぎ」 下川原814番
 「庄内川治水地形分類図(上流)」1979   調査・編集:理学博士 大矢雅彦・杉浦成子  発行:建設省中部地方建設局庄内川工事事務所
 国立国会図書館東京本館蔵    注意事項: 2015年現在 著作権有効期間内 

「あがたぎ」を形成した洪水 

 洪水によって「県神」の社殿を流出させ、前方後円墳様の地形を形成したと推測される河川は狩宿村を挟むように流れる矢田川および瀬戸川だったと考えられる。

現代の矢田川は、瀬戸市南西部の海上の森に源を発し、瀬戸市北部猿投山を水源とする瀬戸川と合流。その後、尾張旭市中央部をほぼ真西に流れ、名古屋市内で庄内川と合流し、伊勢湾に注ぐ一級河川である。
 河川の履歴書ともいうべき「治水地形分類図」(上図)によると、図中央部に長さ約2㎞×幅0.1㎞の旧河道が認められる。 旧河道とは、「かつて発生した氾濫の痕跡」か、「川が流れていた跡」のいずれかを指す地盤用語であるが、素人にはその判別が難しいため、同図を作成した研究者にお尋ねしたところ、当該の旧河道は氾濫の痕跡の可能性が高いとの回答をいただいた。
 同分類図から推測される氾濫時の状況とは、平常時の瀬戸川・矢田川合流点よりも200m北側から平野部に向かって一直線に流れ下る瀬戸川に、南東から一気に押し寄せた矢田川の流れがぶつかって平野部全域を呑み込んだというものである。
 分類図に緑色で示された平野は氾濫原で、「あがたぎ」は、旧河道の自然堤防上(分類図A●地点)に位置していたと考えられる。そこは、標高60mの縁であることから、「あがたぎ」の南側は崖になっていたという土地の古老の証言にも合致する。
 また、作成当時の住宅地図が合成された同分類図からは、「あがたぎ」が旧河道の湾曲部の内側に位置していたと理解される。そこは、湾曲部の外側よりも水流が遅く、洪水の流出物が堆積しやすい地形であることから、この地理的条件こそが前方後円墳に似た地形を出現させることに寄与した要因と推察される
 

 ○ 洪水による甚大な被害


 (1)米の収量低下

 狩宿村は、1757年から1779年までのわずか20数年間に3回の大洪水を経験したことが明らかになった。これらの洪水によって各村が被った被害は史料に記録された数字からもうかがえる。

 下記は「寛文覚書」と「尾張徇行記」に基づいて各村の人口、田の面積、および一人あたりの田面積をグラフにしたものである。洪水は1757年から1779年の間に発生したと推測されることから、1672年作成の「寛文覚書」の記録は洪水発生前の、1822年の「尾張徇行記」の記録は洪水発生後の数値と捉えることができる。
 
 まず、グラフ1で、洪水発生前と後の各村の人口変化をみると、全ての村で洪水の後に人口が増加していることが確認できる。
 人口増加の要因を探るために、表1で洪水発生前後の各村の戸数と人口の増減を比較していみると、6村のうちで人口増加率が最も高いのは瀬戸川村で、洪水発生後の人口は発生前の4.92であるが、1戸当たりの人数を比較してみると、洪水前の印場村の10人と洪水後の新居村の7.5人を除くと、瀬戸川村も含めて45人とほぼ横ばいであることから、各村の人口増加は一家族の人数が増加した大家族化の結果ではなく、戸数が増加した結果であると推測される。

表1:洪水発生前と後の村別の戸数と人口の変化 (「寛文覚書」「尾張徇行記」により作成)

狩宿

瀬戸川

井田

稲葉

印場

新居

洪水前

戸数

13

6

14

51

41

150

人口

65

25

71

317

413

822

洪水後

戸数

49

25

30

137

201

177

人口

222

123

157

646

972

1321

洪水後の人口増加率

2.96

4.92

2.21

2.03

2.35

1.61



 次に、グラフ2で各村の田面積を洪水発生前と洪水発生後とで比較すると、瀬戸川村と井田村では大幅に田面積が減少し、狩宿村と稲葉村では増減がなく、印場村と新居村では増加している。村の大半が旧河道と重なる瀬戸川村と井田村では洪水後の田面積が大幅に減少し、瀬戸川にも矢田川にも接していない印場村と新居村ではむしろ田面積が増加している。この結果は予想通りといえる。

 ところが、グラフ3で村人1人当たりの田面積を見てみると、洪水発生後にはすべての村で減少に転じている。この原因について考えてみたい。
グラフ1 

グラフ2


グラフ3



 グラフ3で、洪水発生前の村人一人あたりの田面積は、最も少ない新居村の0.8反を除くと、他の5村は1反以上となっており、中でも瀬戸川村は2.76反と圧倒的に高い。


 一般的に、江戸時代中期の日本人一人当たりの田面積は1反といわれている。1反は、メートル法に換算すると990㎡で、約10aに相当し、おとなひとりが1年に必要とする米が生産できる広さとされている。つまり、洪水発生前の瀬戸川村は村人1人当たりの収量が標準の2倍近くあったことから、年貢を納めても移住者を受け容れ、あるいは親族が独立しても村内に留まれるゆとりがあったために村の戸数と人口の増加につながったのではないかと推測される。 ところが、洪水発生後は、村人一人あたりの田面積が全村ともに減少している。中でも瀬戸川村では0.28反と6村で最も低率にまで落ち込み、次いで井田村の0.39反と狩宿村の0.41反が続く。これら3村は、洪水前に最下位だった新居村の0.49よりも低い割合となっている。大人一人が生きていくのに1反の田が必要にもかかわらず、全ての村で一人あたりの田面積が1反を割っていることから、洪水発生後の村の経済状況がいかに厳しいものであったかが窺われる。
 特に狩宿村、瀬戸川、井田の3村において村人一人あたりの田面積の減少が著しい。その原因はどこに在るのだろうか。

 たしかに、狩宿、瀬戸川、井田の3村は矢田川旧河道に位置しており、水害の被害が村の広範囲に及んだであろうことは想像に難くない。しかし、1779年に最後の大洪水が発生してから30年余り経った1841年の天保期絵図にも水害の痕跡が残されており、他の村で新田開発が進捗している様子を考えあわせると、これら3村では災害復旧が著しく遅かったと言わざるをえない。その原因としては次のような要因が考えられる。

まず、3村に共通する乾きにくい地質である。
 先の分類図によると、矢田川氾濫時の湛水域が狩宿村の一部と瀬戸川村と井田村の全域に重なっている。しかも、旧河道周囲の平野部は一度湛水すると水が引きにくい地質であった。たとえ、田が水没したとしても、水はけ良好な稲葉、印場、新居の3村では短時間に水が引いて田の再生が図られたのに対し、狩宿、瀬戸川、井田の3村では土地の大半が水の引きにくい地質であったことが水害からの復興が遅れた一因ではないかと考えられる。

また、一人あたりの田面積の減少が著しかった狩宿、瀬戸川、井田の3村には、減少度合いが小さかった稲葉、印場、新居村と比べて、面積も人口も少ない小規模村であるという共通点がある。これら小規模3村の田面積は3村を併せても新居村の半分の面積にも満たない。人口にも同様の傾向が見られ、洪水前の3村合わせた人口は新居村の20パーセントに過ぎない。現代と異なり土木工事が人手に頼らざるを得ない時代、決壊した堤防の補修や土砂に埋もれた田畑の復旧工事には多くの人手を要したと考えられる。したがって、小規模村では復旧のための十分な人手が確保できず、洪水からの復興に遅れをとったのではないかと推測される。

 一方、新居、印場、稲葉の大規模3村は、村の面積が広く開発の余地が大きかったことから、洪水で被災しながらも江戸後期には新田開発が進み、見取田畑ながら、印場で約130石、新居では146石が計上され、天災後も経済の停滞期間が短かったことが見て取れる。しかしながら、その印場村と新居村でさえ、洪水後の1人当たりの田面積が1反以下に減少していることは確認したとおりである。その原因としては人口増加に田の開発が追い付いていなかったことが考えられる。印場村、新居村の人口が洪水の前後でそれぞれ2.35と1.61倍に増加しているにもかかわらず、田の面積は見取地を含めても1.25倍と1.48倍にしか増加していない。その結果、洪水後の一人あたりの田面積はそれぞれ0.9反と0.73反に落ち込んでいる。これは1年間のおとなひとりが食べられる収量に達していなかったことを意味する。しかも、この状態が何十年も続いたことが記録から明らかになっている。たとえ「証文引」や「年数引」など、災害地に対する年貢の免除措置がとられていたとしても、命を支えることさえ厳しかったにちがいない。
「治水地形分類図」とは
治水対策を進めることを目的に、国が管理する河川の流域のうち主に平野部を対象として、扇状地、自然堤防、旧河道、後背湿地などの詳細な地形分類及び堤防などの河川工作物等を表示している主題図。土地の成り立ちの理解、そこから起こりうる水害や地震災害などに対する自然災害リスクを推定することを可能にする。(国土交通省国土地理院HPより)




































移住
・江戸時代、農民の移住は届出を提出しさえすれば比較的自由だったといわれている。寺社が檀信徒の管理を行っていたもよう。





〇村別人口
               洪水前       洪水後 
狩宿
           65              222
瀬戸川        25              123
井田           71              157
稲葉           317             646
印場           413             972
新居           822            1321

 

〇村別田畑面積
(見取地を含む)
               洪水前       洪水後
狩宿           92              92
瀬戸川        69              35
井田           113            61
稲葉           506            506
印場           701            876
新居           652            965

「寛文覚書」「尾張徇行記」より作成 






































































(2)洪水の原因

  矢田川流域では、18世紀後半に少なくとも3回の洪水が発生し、流域に大きな爪痕を残していることを見てきた。「尾張志(下)」巻末の「尾張國年表6451872」によると、矢田川が流れ込む庄内川水系では、近世期にあたる1600年から1868年の間に10回 にのぼる洪水が発生したという。この時代、庄内川水系においてたびたび洪水が発生した原因は何だったのだろうか。

矢田川の洪水発生に関しては、矢田川上流域にあたる瀬戸の山々の木が伐採され尽くし、樹林を失ったことによる山の保水力の低下が洪水の原因だといわれている。大量の木々が伐採されたのは瀬戸物制作の燃料にするためだった。明治期、愛知県は岡山県と滋賀県とともに三大はげ山県に数えられている。3県には陶磁器の産地という共通点がある。
 東海地方の陶磁器は5世紀後半に猿投窯(さなげよう)で始まり、瀬戸では11世紀から灰釉陶器の生産本格的開始された。瀬戸地域では良質な陶土に恵まれ、江戸時代、藩の保護で活性化、山から材を採って燃料として利用し、陶磁器産業に利用された経緯がある。
 「瀬戸市史」によれば、はげ山は瀬戸地域だけで4000万㎡に及び、大雨のたびに山が崩れて甚大な被害が発生したようだ。洪水の原因がはげ山にあることは当時すでに知られていて、瀬戸の村人たちが尾張藩に植林の要請を求めた文書が残されているが、植林が効果的に行われるようになったのは明治以降といわれている。
 ところが、最近の研究によると、この地域で洪水が頻発していたのと同時期の17世紀末から18世紀末にかけては世界規模で異常気象が発生しており、しかも、定期的に発生していることが明らかになってきている。その原因となっているのは、インド洋あたりで発生して東に進むMJO(マッデン・ジュリアン振動)とよばれる気象現象で、偏西風やエルニーニョの発生・消滅など4つの気象決定要素に影響を与えることで異常気象を発生させると専門家らは指摘している。4要素の複合周期は400年といわれ、西暦(100+400n)年に現れることが明らかになっており、江戸中期の1700年頃はまさに4要素の複合時期に該当する。この公式に依ると次の気候変動時期は2100年頃と予測されており、昨今頻発している竜巻やゲリラ豪雨はその前兆現象といわれている。  

「尾張國年表6451872」『尾張志(下)』巻末に記された大洪水発生年1633,1650,1653,1666,1721,1751
,1757,1767,1779, ,1830




はげ山

はげ山とは一般的には樹木の生えていない山のことを称するが,これは茂った山になる能力をもちながら,伐採や山火事によって一時的に樹林を失っているにすぎない。真のはげ山とは樹木が再生するだけの土壌を失い,荒廃した地肌の露出している山である。これは本来日本のような高温多湿の地方に天然に形成されることはまれで,年間の大半が乾燥し樹木の生育に不利な地方に発達しており,人類や草食獣の作用で樹木が失われ,その結果露出した土壌が急速に雨や風によって浸食亡失した場合に生ずる。

猿投窯とは愛知県名古屋市東部から豊田市西部、瀬戸市南部から大府市および刈谷市北部の、約20km四方に集中する1000基を越す古窯跡の総称を指す。(ウィキペディア『猿投窯』より抜粋)


〇村人が恐れたものと[前方後円墳似の小山」による救済


 地誌や絵図からは狩宿村の人々の暮らしぶりが見えてくる。
狩宿村の人々は専ら農業に従事。他にめぼしい産業もなく、農閑期には編んだ草鞋や瀬戸の山奥で貰い受けた薪を名古屋で売って家計の足しにしていたようだ。
(「尾張徇行記」)
 春分が過ぎると村人らは田植えの準備を始め、植えつけ作業を終える間もなくジリジリと照り付ける日差しのもとで来る日も来る日も雑草を抜き、水の管理に気を配り、害虫の駆除に追われ、収穫まで休む暇などなかっただろう。
 ところが江戸中期になると、農民の日々の努力をあざ笑うかのように大規模な洪水がたびたび村を襲い、丹精した田畑は一瞬のうちに土砂に埋まる被害が頻発した。洪水の翌年には日照りで収穫のない年もあったようだ。年貢どころか、自分たちの食べる米さえないという年が何年も続くようになり、その日一日生きることさえ困難で過酷な時代だったと推測される。
 農民を苦しめたのは災害だけではなかった。感染症の流行である。
 天然痘は8世紀に日本書紀にあらわれ、その後定期的に流行しているが、江戸時代には大流行したことが知られている。 天然痘は当初、人間の穢れを怒る神の祟りと思われていた。
 1857年から5年間長崎海軍伝習所の医学教授を務めていたポンペ・ファン・メ-ルデルフォ-ルト(J. L. C. Pompe van Meerdervoort, 1829-1908)は「日本ほど痘瘡のある人が多い国はない。住民の3分の1には痘痕があるといってよい」とその日記に記している。
出典
 当時の天然痘の致死率は40パーセントといわれ、死因のトップを占めた。そのうち70パーセント近くが乳幼児だったといわれている。天然痘以外にも、感染症は「流行り病」として怖れられた。麻疹は江戸期に6回大流行し、コレラは安政5年(1858)から3回にわたって多くの人命を奪ったとの記録が残されている。感染症の蔓延は、農民だけでなくすべての人々を死の恐怖に陥れた。
 
 自然の猛威に追い打ちをかけるような家族の命を脅かす死の病。過酷な現実に対して当時の非力な人々にできることといえば神に祈ることくらいだったと思われる。実際、この時代の社には豊作を願うだけでなく、出来物封じの社や塚がどこの村にも存在したようだ。
 しかしながら、生憎、狩宿村では頼りにしていた「県神」の社が洪水によって跡形もなく流され、村人にとっては心の拠りどころが失われる事態となっていた。
 ところがである。「県神」を流出させた同じ洪水か、あるいはその後の洪水によるものかは不明であるが、流出した「県神」にきわめて近い場所に前方後円墳そっくりの小山が一夜にして現れたのである。それを見た村の人々は息をのんだであろう。なぜなら、それは毎日目にしている本地大塚古墳と瓜二つだったからである。

 
本地大塚古墳(「庄内川治水地形分類図(上流)」上、●の地点)とは、「下川原」の地から矢田川を挟んで800mほど南に位置する6世紀前半の「帆立貝式」の前方後円墳で、その全長は30メートル余り。この地域の帆立貝式円墳としては最大規模で、千数百年にわたって威容を誇ってきた古墳である。しかもこの古墳が座すのは、地理的には狩宿村から見て矢田川の上流にあたることから、「下川原」に洪水によって短時間で形成された小山は、あたかも本地大塚古墳の分身が川を下り狩宿村に鎮座したかのように村人には感じられたことであろう。

 本地大塚古墳の被葬者は誉津別命(ホムツワケノミコト、あるいはホムジワケノミコト)と伝えられ、この古墳の座す土地の本地(ほんぢ)という地名の由来となっている。そして、信憑性には少々問題があるようだが「尾張風土記」では、ホムジワケノミコトは県主(あがたぬし)ということになっており、この地の古代支配者であったと伝えられている。そのような謂われをもつ古墳そっくりの地形の突然の出現は、「あがた木の森」の掲示板が伝える「この地にアガタ主という先祖が降り立った」というくだりを髣髴とさせる。

 その昔、古墳は単なる埋葬地ではなく、日々の生活の安寧のために祖先の助力を求める祈りの場という性格もあったようだ。また、小高く盛り上がった土地自体が崇拝の対象となったという説もある。
 洪水の流出物で形成された「前方後円墳似の小山」は、偶然にもその形状や地理上の位置関係が村人たちの見慣れた古墳の分身であるかのように印象づけるものであったことから「県神」に代わって村人の精神的な支えの役割を引き受けるようになったのかもしれない。
。人


〇仮説「前方後円墳似の小山」は狩宿村の境界防衛施設

 さて、明治維新を経て欧米の知識・技術が急速に取り入れられるようになると、農民たちの暮らしも変化した。
 1849年に佐賀藩が輸入したワクチンによる種痘が全国に普及し、人々は天然痘の恐怖から解放された。時期を同じくして気象変動期も脱した。治山治水も進捗して洪水による被害が少なくなると稲作が安定し、収穫量も増加し始めた。飢饉からも死の病の恐怖からも解放された人々は、「前方後円墳似の小山」に宿る県主の超常パワーに頼らなくても健康で安定した生活が送れるようになっていたと推測される。
 ところが、「前方後円墳似の小山」の存在意義は、狩宿村の村人を精神面から支えるだけではなかった。その役割は、宿題になっていた、「アガタ神」が「下川原」の境界からはみ出すように位置していた理由を考察することで浮上する。そこには、狩宿村に隣接する瀬戸川村との緊張関係が見えてくる。

 江戸時代に戻り、狩宿村の西隣に位置する瀬戸川村の様子を絵図で確認してみる。
 
「天保12年瀬戸川村図」(1841年 下図参照)には、社として天道社1社(青色丸)と山神社2社の計3社が描かれている。山神社のうち1社は村の東側(赤色丸)に、もう1社は「井田村井」北側、狩宿村「アガタ神」に極めて近い場所(桃色丸)に描かれている。ところが、「寛文覚書」と「尾張徇行記」の瀬戸川村の項の山神社の記録は1社分しかない。そこで、第3の地誌といわれる「張州雑志巻第九十三」を確認すると、「山神祠 在 邑東森中  天道祠 在邑西森中」と記されていることから、「天保12年瀬戸川村図」に描かれた山神社2社のうち、村の東側に描かれた山神社(赤色丸)が「張州雑志」に記載されている山神社で、「アガタ神」付近に描かれている山神社(桃色丸)は「張州雑志」には記録されていない山神社であることが判明した。そこで、絵図と「張州雑志」の両文書に記されている山神社を山神a(赤色丸)、 絵図には描かれているが「張州雑志」には記録のない山神社を山神 b(桃色丸)とし、山神bについて、さらに検証したいと思う。
  「天保12年瀬戸川村図」(1841年)
  
  徳川林政史研究所蔵
  尾張旭市誌 
模写版(部分)に加筆


  ・青丸:天道社
  ・赤丸:山神社 (山神a)
  ・桃丸:山神社 (山神
b)
 
   史料8
    
  「寛政5年狩宿図」(1793年) 
  徳川林政史研究所蔵
  尾張旭市誌 
模写版(部分)
  に加筆 
   史料9
  
  「天保12年狩宿図」(1841年)
  徳川林政史研究所蔵
  尾張旭市誌 
模写版(部分)
  に加筆



 
 「寛政期狩宿村図」
(史料8参照)の狩宿村と瀬戸川村の境界に注目してみたい。
 瀬戸川村との境界線となる「セト川村境田」(赤色線)は、村の中心を東西に横切る名古屋道から「アガタ神」(青色四角)の西側を通って「井田村井」まで南下している。したがって、「アガタ神」は、南側を「井田村井」に接し、東・西・北の三方を狩宿村の田畑に囲まれて座している。「アガタ神」は瀬戸川村との境界線の最西に位置しているといえる。
 ところが、「天保期狩宿絵図」
(史料9)では「セト川村境田」(赤色線)が東側に大きくカーブし、「アガタ神」に接することなく「井田村井」に達し、「井田村井」沿いを西進して「アガタ神」に至る。その結果、「アガタ神」(青色四角)は東・西・北の三方を瀬戸川村の田に囲まれ、その位置は寛政期と変わっていないにもかかわらず、「井田村井」の北側ににポツンと孤立する格好になってしまっている。
 
 この変化は何を意味するのだろうか。

 寛政期から天保期にかけての狩宿村・瀬戸川村間の境界線の変化からは、当該期間に瀬戸川村から狩宿側への侵食があったと推測される。(ただし、両村の村境争いに関わる村方文書は調査中であるが未だ発見に至っていない)
 また、「アガタ神」は、「寛政期狩宿村絵図」では小祠を表す
印が記され、1742年編纂の「尾張徇行記」にも社としての除地の記録があったが、1841年の「天保期狩宿絵図」には小祠を表す△印が記されていないことから、洪水によって祠が流出した結果、「アガタ神」は1841年には社として認識されなくなっていた可能性がある。
 さらに、「天保期狩宿絵図」作成時にはすでに形成されていたはずの「前方後円墳似の小山」も同絵図には描かれていない。
 つまり、天保期、狩宿村内では「アガタ神」も「前方後円墳似の小山」も、公的には祭祀(宗教儀礼)の場としては認められていなかったのである。
 
 では、既に祠として認識されていなかった「アガタ神」を、なぜ、狩宿村は「アガタ神」という名で「天保期狩宿絵図」に描いたのだろうか。
 
 狩宿村の「アガタ神」を取り巻く状況は、近世入会山相論
(大塚英二2008)を想起させる。
 大塚氏は、近世以降の社が境界を表現する(屋敷)林に付随する形で創建されていることから、その役割は境界の守護と同時に境界決定の記念(モニュメント)にあるとし、氏神も小祠も一義的には俗的な所有関係の象徴で、社のマジカル性(アニミズム的)はそれに従属する形でしか存在しなかったことを村方文書の検証から明らかにしている。

 江戸時代の農地における個人所有権がどの程度のものであったのか。偶々ネット上の質問サイトに同じ疑問を持った質問者に対して投稿された回答を参考にさせていただくならば、「江戸末期すなわち明治期の地租改正の前段階においては、所有権の一部である耕作権を持つ農民による農地に対する『私的所有概念』は相当程度発達していたが、町人地における
沽券にみられるような状態とは異なり、所有権までをも持っていたわけではなかった」と認識されているようだ。
 
 このような農民の農地所有意識を踏まえたうえで、これまで拙稿で検証した狩宿村の状況から次のような仮説をたててみた。

史料11
 
「寛政5年狩宿図」(1793年)  徳川林政史研究所蔵
尾張旭市誌 
模写版( 部分)に加筆 
狩宿村では、慶長検地(慶長十三年1608年)以前には瀬戸川右岸、「井田村井」北の土地を開墾し、(史料11 黄土色斜線部分)「県神」を創設していた。
 ところが、1700年代後半、矢田川水系の相次ぐ大洪水によって「県神」の祠も跡形もなく流出してしまう。だが、その跡地に極めて近い地点には洪水の流出物によって、前方後円墳に似た形状の小山が形成されていた。



 この洪水は、同じく矢田川沿いに位置し、狩宿村の西隣にあたる瀬戸川村にも甚大な被害を及ぼした。しかも、瀬戸川村は一旦水没すると水が引きにくい地質だった上に人手不足が重なり、復旧工事は遅遅として捗らなかった。さらに異常気象による飢饉や疫病の追い打ちもあり、危機的状況が50年以上にわたって瀬戸川村村人たちを苦しめた。窮した瀬戸川村では、村に隣接し、「県神」流出によって村境が定かでなくなった狩宿村の土地を耕作。そこを瀬戸川村領として宣言し、「山神b」を創設して瀬戸川村の新たな境界線の目印とした。

 しかしながら、瀬戸川村と同じく洪水による被害が大きかった狩宿村では、自分たちの命を守るためにも瀬戸川村からの侵食を看過するわけにはいかなかった。瀬戸川村からのさらなる侵攻をくい止めるために、流出した「県神」跡地(付近)に自然形成された「前方後円墳似の小山」を「県神」の代替として祀り、瀬戸川村との境界目印を再構築した。

 つまり、狩宿村の「前方後円墳似の小山」と瀬戸川村の「山神b」は、それぞれの村境を相手側にアピールするためのモニュメントであったことから、公的には宗教施設ではなく経済施設と認識され、当時編纂された地誌や絵図には祭祀場としての記録がなされなかったのではないかと推測される。
 
 さらに、瀬戸川村境の盤石を図るため、狩宿村は更なる布石を打ったのではないかと想像を膨らませてみた。
 当時、すでに出来物を治す信仰対象でもあった「前方後円墳似の小山」の神格性をさらに高め、アンタッチャブルな存在に仕立てることで狩宿村は瀬戸川村からの自村への侵食を食い止めようとしたのではないだろうか。「『前方後円墳似の小山』の木を伐ったらできものができる」という風説を意図的に流布させたのだとしたら、この作戦は見事な成功を収めたといえよう。実際、狩宿村に示された天保期の境界は明治期に至るまで無事に保持されたのである。だとすると、「前方後円墳似の小山」は、狩宿村にとっては「守護神」そのものだったと位置づけることができる。

 禁忌を冒すことでもたらされる報いに対し、人々の恐怖心を煽り、さらにそのタブーに権威で裏付けすることで一層強く人々の恐怖心に訴え、人々に或る意図を働きかけることは世界各地で見られる。禁忌を冒さないようにしたその目的の多くは、自然保護や村の大木、神社のご神木などの保護にあるようだ。ところが、もしも、前述した仮説に則していうならば、狩宿村の「前方後円墳似の小山」は、村の利権保障を目的としてタブーが利用された可能性が高いという点で、他には見られない特徴を有しているといえる。


○明治期以降の守護神「あがたぎ」

 明治39年(1906年)、
神社合祀令が施行される。
 狩宿村では「山神」と「荒子社」は合祀されたが、「県神」が合祀されたという記録は見あたらない。1841年には洪水の流出によって小祠が失われていた「県神」の存在は、半世紀余り後の世においてはすでに過去のものとなっていたことが窺われる。

 一方、精神、経済の両面から狩宿村の守護神の役割を担っていた「前方後円墳似の小山」も、時代が明治に移行すると、前述のごとく精神面だけでなく、経済面からもその存在意義が薄れていくことになる。明治6年(1873)の地租改正により、基本的には検地帳に記載された名請人が所有者となり、個人の所有地も地籍図によって証明されるようになったことで土地所有権の目印としての「前方後円墳似の小山」は必要とされなくなったからである。
 とはいえ、「前方後円墳似の小山」は、長らく古墳とその被葬者のカリスマパワーを託され、隣村との境界モニュメントとして狩宿村の土地を守り、村人たちの命を支える重責を果たしたが故に、アンタッチャブルなイメージが固定化し、明治初年に畑への転用計画が持ち上がったにもかかわらず、着工には至らず、手つかずのままとなった。

 
 そして、昭和52年。区画整理事業を機に「県神」は「縣ノ神」として200年ぶりに嘗ての神としての地位を取り戻すことになった。
 ところが、狩宿村の守護神「あがたぎ」が御座す「前方後円墳似の小山」は、区画整理によって道路と宅地とに分断され
、住宅地図にその痕跡を留めるのみとなった。 *昭和57年の住宅地図)。「あがたぎ」の地番「下川原814番」も、その歴史的経緯が全く無視され、現在では因縁の地、瀬戸川町に移管されている。

 狩宿村人たちが生き残りを懸けて頼みとし、100年以上も畏怖すべき存在として人々の記憶に生き続けた「あがたぎ」は、先祖が築いた歴史とともに語り伝えられ、今も人々のロマンを掻き立てる。


2015.12.31           





















出典
「東西の古医書に見られる病と治療-附属図書館の貴重書コレクションより」『九州大学附属図書館企画展』(2013)














本地大塚古墳 
名古屋市の古墳発掘に長年携わってこられた服部 哲也氏(古代邇波の里、文化遺産ネットワーク副理事長)によると、古墳の多くは洪水の被害が少ない高台に分布しているという。
「庄内川治水地形分類図(上流)」で確認すると、確かに本地大塚古墳も冠水の可能性の低い下位段丘に位置している。一方、「あがたぎ」は後背湿地に在る。後背湿地とは、自然堤防の背後に形成された水はけの悪い低平地のことである。したがって、「あがたぎ」は、地理的条件から見ても古墳である可能性は低かったといえよう。






























































































大塚英二(2008)
「日本近世地域研究序説」
清文堂出版





沽券 (こけん)とは、土地,家屋,そのほか諸権利を売却するとき,売主の発行する証文。令制では,土地売買のとき,売主が沽券を出すのではなく,その地の下級支配者である郷長などが,上級の官司 (国郡司) に解文 (げぶみ) を提出して許可をとった。
「コトバンク」の解説より
『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』





























































神社合祀令(明治39年・1906年)とは複数の神社の祭神を一つの神社に合祀させるか、一つの神社の境内社にまとめて遷座させ、その他の神社を廃することによって、1町村1社を原則に神社の数を減らすというもの
その目的は、神社の数を減らし残った神社に経費を集中させることで一定基準以上の設備・財産を備えさせ、神社の威厳を保たせて、神社の継続的経営を確立させることにあった。また、教派神道は宗教として認めるが、神社は宗教ではなく「国家の宗祀」であるという明治政府の国家原則に従って、地方公共団体から府県社以下神社に公費の供進を実現させるために、財政が負担できるまでに神社の数を減らすことにもあった。
(出典:Wikipedia





*昭和57年の住宅地図
区画整理事業前と事業後の地番が照合できる


土地区画整理事業前と後
太線がかつての「あがたぎ」

「ゼンリン住宅地図 昭和57
(1982)P27
 

                                              
史料7 「寛政5年狩宿図」  
   
        左図から但し書きの部分を拡大
 「寛政5年狩宿図」(1793年)出典 「尾張旭市誌 資料編」(1971)尾張旭市役所 P133 徳川林政史研究所所蔵史料 「尾張国村図」             
 

史料6 「寛文村々覚書」 狩宿の条 
   
「寛文村々覚書」(1671)
「名古屋叢書」(1983)名古屋市教育委員会編愛知県郷土資料刊行会 P273
 
 〇現・尾張旭市の行政区画の変遷
1871(明治4) 廃藩置県によって尾張藩が愛知県となる
1878(明治11年) 井田村、瀬戸川村、狩宿村が合併し、三郷村となる。
1889(明治22年) 稲葉村、三郷村、今村、美濃ノ池村が合併し、八白村が発足。
1906(明治39年)印場村、新居村・八白村が合併して旭村が発足し、八白村は廃止となる。
1948(昭和23年) 旭村が町制施行し、旭町となる。
1970(昭和45年)121日、 旭町を尾張旭町に改称し、即日市制施行して尾張旭市となる。

 参考文献
・深田 正韶(1969)「尾張志 (下)」歴史図書社  
・「名古屋叢書1~3」
(1983)名古屋市教育委員会編 愛知県郷土資料刊行会
・「尾張旭の塚」(2000) 尾張旭市教育委員会 
・「瀬戸市史 資料編三」(2005)瀬戸市編纂委員会編集 愛知県瀬戸市発行
・水野時二(1971)「条里制の歴史地理学的研究」 大明堂 
・古島敏雄「郷土史研究講座2」 
・津田 正生(1986)「尾張国地名考」  東海地方史学協会  
・「日本歴史地名大系 第23巻」(1981)平凡社
・「角川日本知名大辞典 231989
・天野 信景(1930) 「本国神名帳集説」 愛知県神職会  
・大塚英二(2014)「近世尾張の地域・村・百姓成立」清文堂出版
・「日本歴史大辞典 3(1981) 日本歴史大辞典編集委員会編 河出書房新社

・「三河・尾張 川の流れと歴史のあゆみ 」(2008) 国土交通省中部地方整備局河川部河川計画課
・「庄内川水害史」(1976) 庄内川工事事務所
・「愛知県埋蔵文化財センター研究紀要第10号」(2009
・梶川勇作・溝口常俊(2001年)「名古屋周辺における近世村の歴史地理」『金沢大学文学部論集・史学・考古学・地理学篇 第21号』p1p40
高橋敏明(2015)「醍醐寺領尾張国安食荘絵図の考察(前)」『郷土史かすがい第73号』
・宝賀寿男(2018)「尾張氏ー后妃輩出の伝承をもつ雄族」『古代氏族の研究12』青垣出版
など、など、など・・・


徳川林政史研究所閲覧資料
「徳川林政史研究所が収集した資料群」のうちの
「村絵図」のうちの
「徳川林政史研究所所蔵絵図目録(1)尾張国村絵図(1-~86-1)」から
尾張国 春日井郡

   表題                                       年月日 
1.春日井郡山田庄狩宿村絵図                              寛政5年2月
2.春日井郡狩宿村図面(庄屋藤八 組頭林之右衛門)                  天保12年6月
3.春日井郡瀬戸川村図(庄屋次郎右衛門・文右衛門 水の権平 水野平右衛門)       寛政4年6月
4.春日井郡瀬戸川村絵図面(庄屋定右衛門 組頭栄助)                 天保12年6月
5.春日井郡井田村図                                 天保15年2月
6.春日井郡稲葉村絵図面(庄屋 伊八 同断宮蔵 組頭伊左衛門)            天保12年6月
7.春日井郡印場村絵図面(庄屋清助  同断伝六 御蔵入庄屋蔵 組頭孫三郎       天保12年6月
8.春日井郡山田庄印場村絵図                             天保15年2月
9.春日井郡新居村絵図(庄屋林平 組頭幸八→水野権平・水野平右衛門)          寛政4年9月
10.春日井郡井田村絵図(庄屋丈右衛門・又蔵→水野権平 水野平右衛門)         寛政4年4月
以上


編集後記に代えて

1.本物の史料の重要性

徳川林政史研究所に収蔵されている約4000点の「尾張国村絵図」のうち、20点が現・尾張旭市に該当し、11点が「尾張旭市誌」に掲載されている。
しかしながら、同誌に掲載されている小さなモノクロ写真と誤写が散見される模写版のみでは史料として不十分と思われたため、所定の手続きを踏み、徳川林政史研究所において尾張旭市に関わる10点の絵図を閲覧させていただいた。(閲覧図絵詳細は上記参考文献に記した通り。)

閲覧叶った絵図のうち、「春日井郡山田庄狩宿村絵図」は、経典と見まごうばかりの格調高い表装が施されていた。中表に横に8つ、縦に2つに折り畳まれた絵図の表紙と裏表紙に当たる面には藍色紙で裏打ちが施され、表紙となる藍色紙に貼付された「春日井郡狩宿村絵圖」の墨書きの短冊が200年前の狩宿村人の実直を伝えていた。

折り畳まれた「春日井郡山田庄狩宿村絵図」を開くと、優しい色彩が顕れる。畑を表す朱色、川の藍色、往環小道の茶色、山の墨色、
田の黄土色・・・
絵図は土地利用用途別に色分けする旨のお達しが出されていたはずだが、10点の中には彩色が施されていないものも収められていた。
本物が見る人に訴えかける力や情報量は、美術作品だけでなく、史料とても同様であると痛感した。

「村絵図」では、同じ村の、作成年の異なる地図をつきあわせることで、その村の変化を捉えることが可能になる。それは、社会、経済、宗教に留まらず、地形や自然環境など幅広い研究の基礎史料となる。瀬戸市などでは、村絵図がカラーA4版の図版として出版されている。自治体から市民へ提供される情報量と質は、その自治体の「文化度」を測る指標となる。地域を知り、地域を愛し、その魅力を発信していく住民の力こそがその自治体の未来を活性化する力となりうると考える。



2.発掘報告書、「あがたぎ(瀬戸川城址)」『尾張旭の塚』(尾張旭市教育委員会 2000年)122~137ページ 
  において、問題があると思われる箇所がある。

① 同報告書 123ページ1行目「地籍は尾張旭市瀬戸川町四門作814番地である」と記載された「あがたぎ」の地番に関して。
  当該地を管轄する名古屋法務局春日井支局に問い合わせたところ、「尾張旭市瀬戸川町四門作814番地」という地番は存在しないとの回答をいただいた。
  
「あがたぎ」の地番が拙稿の調査結果のとおり「愛知県尾張旭市瀬戸川町下川原814番」の場合、
  同報告書「あがたぎー瀬戸城址ー」表題において、「あがたぎ」が「瀬戸川城址」に関わる遺跡として扱われていることにも違和感を覚える。

② 134ページ 「第42図庄内川治水地形分類図とあがたぎ位置図」 に関して。
  同分類図上に記載された「あがたぎ」の位置は、実際の位置よりも西側の地点に記載されている
  蛇行する河川は、土砂が堆積する部分と侵食が進む部分を発生させる。旧河道のどこに位置していたかは
  「あがたぎ」が堆積物で形成された地形であることを立証する根拠のひとつにもなり得ることから、「あがたぎ」の位置のずれは
  看過できない。

③ 135ページ20行目 「あがたぎは、旧矢田川の左岸にあった」という記述に関して。
  「あがたぎ」の位置は、矢田川旧河道の右岸、あるいは、矢田川右岸の誤植であろうか。

④ 以上、尾張旭市教育委員会作成の発掘報告書を参考にした場合、地番からも、地図からも、「あがたぎ」の発掘地点には到達できない
  ことになる。
  また、同報告書、各項目最終行には、文責を示すと思われる(木村)という名が記されているが、この「木村」なる人物に関しては、
  冒頭、122ページの「調査員」「調査参加者」「教育委員会社会教育課」のいずれにも言及がない。
  発掘調査は、1度行うと2度と元の状態に戻すことができない。したがって、発掘調査で得られたは情報は大変に貴重なものといえる。
  その貴重なデータを一つに集めたものが発掘調査報告書であり、その成果は地域住民や研究者の共有財産となる。
  したがって、発掘調査報告書は実証的で、正確な記録であることが望まれる。