しかしながら、都市化の進展や産業の発展は、私たちの身近な自然環境や生活環境などの存続を危うくしつつあり、将来にわたって良好な環境を維持することが次第に難しくなってきています。
もとより、私たちは、豊かな環境の恵みを受け入れる一方で環境に対して様々な影響を与えていることを認識して、ふるさと尾張旭の豊かな環境の恵みを損なわないように努めるとともに、このかけがえのない環境を健全で恵み豊かなものとして、将来の世代に引き継ぐ責任と義務を持っています。
市は、これまで実施してきた良好で快適な環境を保全するための施策を一層推進するとともに、生態系に配慮し、歴史的文化的な地域特性を生かしつつ、良好で快適な環境の創出を目指して施策を進めていく必要があります。
このような認識のもと、私たちすべての者が協働して環境の保全と創出に取り組むことにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の実現を目指し、ここに、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創出について、基本理念を定め、並びに市、市民、市民団体及び事業者の連携のもと、それぞれが果たすべき役割を明らかにするとともに、環境の保全及び創出に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 良好で快適な環境 人と自然の営みが調和し、その中に生まれた独自の歴史や文化が守られ育まれる中で、現在及び将来の市民が健康を維持し、安全で快適かつ文化的な生活を営むことができる環境をいう。
(2) 市民団体 主として市民により組織された公益的な活動を行う団体をいう。
(3) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(4) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(5) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創出は、市民が健康で文化的な生活を営む上で欠くことのできない豊かな環境の恵みを受け入れるとともに、これが将来の世代に継承されるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全及び創出は、市、市民、市民団体及び事業者が自らの活動と環境のかかわりを認識し、環境にやさしい身近な行動を心がけ、皆の参加のもとに持続的に発展することができる循環型地域社会が形成されるように行われなければならない。
3 環境の保全及び創出は、多様な生物が生息できる生態系及び自然環境が、広域的な広がりの中で守り育てられるとともに、身近な自然及び生物を大切にする心を養い、自然とのふれあいを深め、人と自然との共生が実現されるように行われなければならない。
4 地球環境の保全は、個々の環境への負荷の集積が現在の地球環境問題を引き起こしているということを踏まえ、常に尾張旭市民であるとともに、地球市民であるという意識を持って、すべての事業活動及び日常生活において環境にやさしい行動が積極的に推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、基本理念にのっとり、市域の自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創出に関する施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、自ら行う事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等により環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。
3 市は、環境の保全及び創出のための広域的な取組を必要とする施策においては、国、愛知県、他の地方公共団体その他関係機関と協力して、その推進に努めなければならない
4.前第三項に定めるもののほか、市は、市民、市民団体及び事業者(以下「市民等」という。)と協働し、環境保全活動(環境の保全及び創出に関する事業又は活動をいう。以下同じ。)に努めなければならない。